確定申告で住宅ローン控除を受ける際の手続きと必要書類

確定申告で住宅ローン控除を受ける際の手続きと必要書類

自営業の方や個人事業主の方は毎年行なっている確定申告ですが、給与収入のみで生計を立てている会社員の方は、確定申告とは無縁のはずです。

そんな会社員の方でも、住宅ローン控除を受ける場合は確定申告が必要です。ここでは住宅ローン控除に必要な確定申告の仕方、必要書類について詳しく解説します。

住宅ローンの確定申告手続き

確定申告とは、当然のことながら住宅ローン控除を受けるためのものばかりではありません。国税庁の言葉を借りるなら、以下の内容が確定申告です。

1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続き

ここで解説するのは、給与所得者であるサラリーマン等が、住宅ローン控除を受けるための確定申告の手続きを中心に解説します。

年末調整と確定申告の違い

年末調整とは会社員等が1年間の納税に過不足がないかを、11月ごろから12月にかけてひとまとめに行う会社等の年間行事です。

年末調整は払いすぎた税金だけではなく、年末調整だけで完了する控除(生命保険など)にも対応しているため、どちらかと言うと納税の過不足より生命保険の控除を受け取るものといったイメージのほうが強い方もいるでしょう。

一方の確定申告とは、予定納税がある主に自営業者や個人事業主の方が、納めるべき税金の額を確定するために行う手続きです。実施期間は年内ではなく年明けです。

「年末調整」は会社員が行なう納税確定行事で、「確定申告」は自営の方やフリーランスが行う納税確定行事とも言えそうです。ただ確定申告に関して言えば、会社員の方でも申告しなければならない方もいます。

例えば、給与所得以外に所得がある方がそうですし、給与所得のみの方でも収入金額が2,000万円を超える場合は確定申告します。またここでテーマになっている住宅ローン控除を受ける方も、初年度は確定申告をする決まりになっています。

確定申告の期間、申請場所、申請方法

確定申告はいつでもできるわけではありません。確定申告の期間、申請場所、申請方法について解説します。

確定申告の期間

2月16日~3月15日

申請場所

管轄の税務署、地域によっては市役所にも職員を配置させています

申請方法

申請方法には、以下の3つの方法があります。

  • 管轄の税務署に出向き確定申告書類を提出する
  • 管轄の税務署に確定申告書類を郵送する
  • e-Tax(イータックス)を使ってインターネットで確定申告する

なお、必要書類を揃える必要がありますが、それらの書類と認印があれば、管轄の税務署に出向くと職員が付き添い、書類を正確に仕上げるのを手伝ってくれます。

年配の方や身体にハンディを負っている方は、無理に自宅で書類を完成させる必要はありません。次は「申告書の書き方」に進みますが、参考程度に見てもらえたらと考えます。

申告書の書き方

確定申告の際、税務署に提出しなければいけない書類は色々とあるのですが、各自で仕上げる書類は主に以下の2つだけです。

  • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書・一面・二面
  • 所得税及び復興特別所得税の確定申告書A・第一表・第二表

申告書は税務署に行かなくても、「国税庁のホームページ」からダウンロードすることができます。

記載方法などは「国税庁 計算明細書等の記載例」に細かく記載例が書かれているので、こちらを参照して下さい。

必要なもの一覧

住宅ローン控除を受けるための確定申告には、住宅借入金等特別控除額の計算明細書や確定申告書A、また源泉徴収票だけあれば良いわけではなく、ほかにもいくつかの書類が必要です。ここでは、それらを一覧にしてまとめておきます。

確定申告書A

確定申告には確定申告書Aと確定申告書Bがあります。会社員に方が住宅ローン控除を受ける場合は確定申告書Aを使います。なお確定申告書Bは自営業や個人事業主が使うと決まっており、使い分ける理由は予定納税等がある方となっています。

こちらは国税庁ホームページからダウンロードもできますし、時期が近づくと税務署や市役所でも備え付けてあります。

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書

確定申告書も大事ですが、住宅ローン控除を受けるには計算明細書のほうが重要です。確定申告書と計算明細書はセットだと思えば良いでしょう。こちらも確定申告書Aと同様に、国税庁ホームページからダウンロードもできますし、税務署や市役所でも取得できます。

住民票の写し

平成28年分以降の確定申告書等の提出の際には、マイナンバーカード制度の導入により、マイナンバーカードを持っている方は、これまで必要だった住民票の写しは不要になりました。

逆に言うと、マイナンバーカードを持っていない方は「マイナンバーの記載の通知カードか住民票の写し、または住民票記載事項証明書のいずれか」と「本人確認書類の提示又は写しの添付」は変わらず必要です。

「マイナンバーカード」と「マイナンバーが記載している通知カード」は違うのだと認識しておきましょう。なお確定申告をe-Taxで送信する方は、本人確認書類の提出は不要です。

なお住民票は、市役所や出張所が設けてある近場のショッピングセンター内でも取得できますし、交付請求(申請)書を市のホームページからダウンロードして市役所宛てに請求すれば、郵送で住民票を送ってくれます。

土地・建物の登記事項証明書

土地・建物でそれぞれ一通ずつ用意します。登記事項証明書は法務局で発行しており、一通600円で請求できます。このほかオンライン請求もでき、指定した登記所の窓口で受け取る場合は480円、請求者が指定した住所に送付してもらう場合は500円かかります。

土地・建物の不動産売買契約書 / 工事請負契約書の写し

売買契約書と工事請負契約書は、業者との契約時にそれぞれ顧客用として発行されているはずなのでこれを使います。

なお、売買契約書は土地やマンション、建売分譲戸建て住宅などを購入した場合に、工事請負契約書は注文住宅の建築工事や増改築工事(リフォーム工事)を契約した場合に不動産業者やハウスメーカー、工務店と締結しています。

源泉徴収票

源泉徴収票は勤務先が年末調整をもとに作成され、通常年明け1月に配布します。平成28年度から新しくA5サイズになり、以前より住宅ローン控除に必要な数字が見やすくなりました。万一紛失した場合は、発行元の勤務先に問い合わせてみましょう。

借入金の年末残高証明

借入金の年末残高証明は、年末12月時点の住宅ローン残高予定額が記載している証明書で、銀行や住宅金融支援機構などが発行元です。なお、住宅金融支援機構HPでは「8月までにご契約いただいた方は10月上旬、9月から12月までにご契約いただいた方は1月下旬にお送りします」とあります。民間の銀行も借入金の年末残高証明の発送はほぼ同じタイミングです。

耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書の写し

築年数20年を越す木造などの非耐火住宅、または築年数25年を越す耐火住宅は、耐震基準適合証明書か住宅性能評価書の写し等で建物の耐震性能を証明しなければ住宅ローン控除が受けられません。

したがってこれらの中古物件でローン控除を受けるには、確定申告の際に耐震基準適合証明書等が必要です。なお耐震基準適合証明書は売買を仲介、もしくは売主となる不動産会社が書類を揃える窓口です。耐震性能の証明にはそれなりの工事費用が別途掛かりますから、買主も物件を購入する前に耐震性能の証明の有無を十分検討する必要があります。

認定住宅の認定通知書や建築証明書の写し

認定住宅とは「長期優良住宅」または「低炭素住宅」のことで、ローン控除が最大500万円(年間50万まで)まで拡大できます。認定通知書とは、これらに該当する住宅を建築する場合に、所管行政庁(市区町村や都道府県)が発行する計画や工事に対する許可証のようなものです。

また建築証明書は、建築士や国交省指定の検査機関・評価機関に発行してもらいます。この二つのうち何れかを確定申告時に準備します。なお長期優良住宅や低炭素住宅が中古物件の場合は、認定通知書や建築証明書を売主から受け取らなければなりません。

確定申告に関する疑問について

最後に確定申告に関する幾つかの疑問にお答えしましょう。

還付金はいつ戻ってくる?

確定申告をしたら気になるのは還付金が振り込まれるタイミングです。国税庁のHPを確認すると「還付金の支払手続にはおおむね1か月から1か月半程度の期間を要することをご理解ください」とあり、実際にも概ねこの期間で処理されているようです。

ただし確定申告を期間の後半で行なった場合は、処理に2か月かかることもあります。確定申告は早めに行なった方が振り込みも早くなるようです。なおe-Tax(電子申告)で提出された還付申告は「3週間程度で処理しています」とありますから、早期に還付を希望するならe-Tax(電子申告)がおすすめなのでしょう。

ローン控除の申請は初年度だけでいい?

サラリーマンなど給与所得者は、住宅ローン控除の申請は初年度だけ確定申告すれば大丈夫です。

2年目からは税務署からまとめて送られてくる「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」兼「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」の当該年度分と、銀行から10月ごろ送付される「借入金の年末残高証明」を一緒にして勤務先の年末調整時に提出します。そうすれば年末調整だけで引き続きローン控除を受けられます。

確定申告を忘れた場合の対処方法は?

確定申告を忘れた場合は、税務署にその旨を相談してください。おそらく再度確定申告するように言われると思います。確定申告の期限には間に合わなくても、還付申告の猶予期間はその年度の1月1日から5年間もあるからです。ただ5年間あるからいつでも来てくださいとは職員も言わないと思います。この場合は、税務署職員の指示に従い確定申告を実施してください。

もちろんですが、ペナルティの課税もあります。2年目以降に年末調整し忘れた場合も、翌年1月末までなら年末調整を行えます(年末調整の修正)。この場合も勤務先に相談し、源泉徴収票を再度発行してもらいます。

あとは同じ要領で「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」と「借入金の年末残高証明」とを勤務先に提出すれば年末調整は完了です。

少し長くなりましたが、ローン控除を受けるための確定申告の仕方をまとめてみました。確定申告の進め方や準備で迷われた場合は参考にしてください。